こんにちは、黒猫です。
今回は先日の大阪北部地震で話題になっていたブロック塀の安全基準について調べてみたいと思います。
どちらかと言えば建築施工管理技士の分野になりますが、「建築基準法施行令」を確認していきます。興味があればご参照ください(・ω・)
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こちらもご参照ください♪
→2級造園施工管理技術検定試験【お勧め参考書と勉強方法】
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→2級土木施工管理技術検定試験【お勧め参考書と勉強方法】
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こういう法令の文章って慣れていないと読みにくいものですが、コツとしてはまず構成を理解することです。今回引用した第62条の8の中には、さらに1~7までの項目があります。次に( )内はとりあえず読み飛ばし、全体像を理解した後で( )内を読み解く事です。それではいってみましょう!
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建築基準法施行令 第62条の8
いきなり文字だけではわかりにくいと思いますので、良かったらこちらの国土交通省のページもご参照くださいね。(PDFなのでパソコンで開くことをお勧めします♪)
なお、高さが1.2m未満の塀については第五号及び第七号を除く、とありますので控壁と基礎についてのルールは適用されません。
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最後にもっと詳しく知りたい方にお勧めのサイトをご紹介します。
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今までは気にならなかった方でも、しばらくはブロック塀が気になりそうですね。お住いの市町村によっては、ブロック塀の撤去や代わりの生垣を植栽する際の費用を一部補助してくれる場合があります。大阪での地震を受けて、今なら多くの市町村のホームページでブロック塀の点検や安全基準について紹介されていると思いますので、ぜひご参照ください。